2026年4月1日から、自転車にもいわゆる「青切符」制度が導入された。これまで、自転車による交通違反は自動車とは異なり、指導警告または刑事手続きに進む「赤切符」のいずれかで対応されてきたが、青切符の導入により、前科がつかず手続きも簡素な中間的な選択肢が加わった。一方、身近でつい見過ごしがちな交通違反も、青切符による反則金の対象となる。

では、この制度改正によって、交通違反の反則金は高くなったのだろうか。この記事では、青切符に該当する違反やその反則金、4月1日からのルール変更を整理しながら、家計や通勤スタイルへの影響について解説していく。

そもそも「青切符」とは? 制度導入の背景は

まず、なぜ自転車に青切符が導入されることになったのか、その背景から確認していこう。

近年、自転車による交通事故は深刻な状況がつづいている。交通事故の総数が減少傾向にあるなか、自転車関連事故は7万件前後と横ばいに推移しており、全交通事故に占める割合はむしろ増加傾向にある。さらに、2024年に発生した自転車乗用中の死亡・重傷事故のうち、約4分の3には自転車側にも法令違反があった(警察庁交通局「自転車ルールブック」)。

自転車も、法律上は「軽車両」として自動車と同じ車両の一種に位置づけられている。こうした状況を受けて、16歳以上の運転者による一定の交通違反に対して青切符が導入されることになった。

あわせて、これまでは自転車の交通違反で検挙しても不起訴となることが多く、不十分だった責任追及を実効性のあるものにすること、取調べや裁判による違反者・警察双方の負担を軽減し、違反処理を簡易かつ迅速にすることも、導入の狙いとされている。

青切符・赤切符の仕組み

では、そもそも青切符・赤切符とはどのような仕組みなのか。これは自動車の交通違反ですでに広く使われている制度なので、自動車を例に考えるとわかりやすい。

自動車では、信号無視や一時不停止などの比較的軽い違反をした場合、青切符が交付される。これは正式には「交通反則通告制度」と呼ばれる仕組みで、交通違反をした際の手続きを簡略化するためのものだ。一定期間内に反則金を納めれば、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けずに事件が処理される。また、有罪となっていわゆる「前科」がつくこともない。

一方、飲酒運転や妨害運転(あおり運転)といった重大・悪質な違反は反則金では済まされず、赤切符の対象となり、刑事手続きによって処理される。刑事手続きとは、犯人を明らかにして犯罪の事実を特定し、科すべき刑罰を定める手続きで、検察官による起訴・不起訴の判断や裁判までを含む一連の流れを指す。有罪となれば罰金を納めるなどの必要があり、前科もつく。

この自動車ではおなじみの仕組みが、4月からは自転車にも適用されるようになった。これまで自転車の交通違反は、現場での口頭による指導警告か、赤切符かの二択だった。青切符の導入によって、その中間にあたる新しい選択肢が加わったことになる。

なお、取り締まりの基本的な考え方そのものは、青切符導入後も変わっていない。警察は自転車の交通違反を認めた場合、基本的には現場で指導警告を行い、その違反が交通事故につながるような悪質・危険な違反であったときに検挙を行う。変わったのは、あくまで検挙されたあとの手続きの部分である。

青切符の対象となる違反とその反則金

では、具体的にどのような交通違反が青切符の対象となり、反則金はいくらなのだろうか。ここでは、自転車通勤中についやってしまいがちな交通違反をメインに挙げ、その内容と反則金について解説する(違反および反則金額は、いずれも警察庁交通局「自転車ルールブック」にもとづく)。

・信号無視: 反則金6,000円
自転車は、車道を進行するときは車両用信号に、横断歩道を進行するときは歩行者用信号に従う必要があり、これに違反すると信号無視となる。

・指定場所一時不停止等: 反則金5,000円
一時停止標識などのある交差点で停止しなかった場合、該当する。「信号無視」と「指定場所一時不停止等」の2つは、2024年中における自転車の交通違反の検挙件数の8割以上を占めているため、特に注意が必要だ。

・逆走: 反則金6,000円
通行する場所に関する違反も、反則金の対象となる。車道の右側を通行する、いわゆる逆走は通行区分違反にあたり、反則金は6,000円だ。

・歩道徐行等義務違反: 反則金3,000円
自転車が歩道を通行できる場合でも、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、これを守らないと違反にあたる。また、歩行者の通行の妨げになるときは一時停止する必要があり、これを怠った場合も同様に違反の対象となる。

・無灯火: 反則金5,000円
夜間に気をつけたい違反が無灯火だ。ライトをつけずに走ると、周りの自動車や歩行者を見つけにくくなるうえ、相手からも自転車の存在に気づかれにくくなり、事故につながるおそれがある。

・傘差し運転、周囲の音が聞こえない状態でのイヤホン使用:反則金5,000円
傘を差しながらの運転や、イヤホンをつけて周りの音が聞こえない状態での運転は、すべての都道府県で禁止されており、これに違反すると、公安委員会遵守事項違反として反則金5,000円の対象となる。

・2人乗り: 反則金3,000円
自転車の2人乗りは、「軽車両乗車積載制限違反」となる。ただし、16歳以上の保護者が幼児用座席に小学校入学前の幼児を乗せて運転する場合や、タンデム自転車など2人乗り用の座席がある場合は、公安委員会規則で認められている。

・並進: 反則金3,000円
自転車で並んで走ることは、並進禁止違反となる。ほかの自動車や歩行者の通るスペースが狭くなって通行の妨げになるうえ、巻き込み事故につながるおそれもある。

・遮断踏切立入り: 反則金7,000円
反則金が高めに設定されているものもある。遮断踏切立入り、つまり遮断機が閉じようとしているときや警報器が鳴っている間に踏切へ入る行為は、反則金7,000円となる。

・携帯電話使用等(保持): 反則金1万2,000円
自転車の反則金のなかでもっとも高額なのが、運転中の携帯電話・スマートフォンなどの使用だ。手に持って通話したり画面を注視したりする「携帯電話使用等(保持)」は、反則金1万2,000円となる。

ここで気をつけたいのは、すべての交通違反が青切符で済むわけではないという点だ。酒酔い運転・酒気帯び運転、妨害運転、携帯電話を使用して実際に交通の危険を生じさせた場合といった重大な違反は、反則行為に該当せず、これまでと同様に刑事手続きにより処理される。

また、反則行為が原因で交通事故を起こした場合も、これまでと同様に刑事手続きの対象となる。同じスマホ操作でも、手に持って画面を見ただけなら青切符、それが原因で事故や交通の危険を生じさせれば赤切符(刑事手続き)というように、結果の重大さによっても扱いが分かれるのだ。

反則金は高くなった?

ここで、冒頭の「反則金は高くなったのか」という点に話を戻そう。すでに見てきたように、今年の4月までは自転車には反則金という仕組み自体が存在しなかった。従来、自転車の交通違反は指導警告か赤切符による刑事手続きのいずれかで対応されてきたが、青切符の導入で、反則金を納めて刑事手続きを避ける方法が新たに加わった。

つまり「反則金が高くなった」のではなく、これまで反則金という形での負担がなかった自転車の違反に、新たに反則金が設けられたということになる。

なお、上記に挙げた金額は青切符が交付されたときに納める反則金であり、違反をした瞬間に自動的に発生するものではない。先ほど述べたとおり、軽微な違反ではまず指導警告となることが多く、悪質・危険と判断されて検挙された場合に青切符の対象となる。

家計や通勤スタイルへの影響は

では、自転車の青切符制度導入は、家計や通勤スタイルにどう影響するのだろうか。すでに見たとおり、反則金は3,000円から1万2,000円と、決して小さい金額ではない。通勤中にうっかりやってしまいがちな違反で、これだけの金額を支払うことになるのは手痛い。

ただし、家計への影響を考えるうえでは、1回ごとの反則金以上に注意すべき仕組みがある。

1つが「自転車運転者講習制度」だ。14歳以上の者が、信号無視や指定場所一時不停止等を含む16種別の交通違反で、3年以内に2回以上反復して検挙され、または交通事故を起こしたとき、都道府県公安委員会により自転車運転者講習の受講が命じられる。

この講習は3時間で、受講料は6,150円。さらに、受講を命じられたにもかかわらず3カ月以内に受講しないときは、5万円以下の罰金が科される。つまり、違反を繰り返すと反則金だけでは終わらず、時間的にも金銭的にも追加の負担が生じることになる。

もう1つ、車を運転する人にとって見過ごせないのが運転免許への影響だ。運転免許を持っている人が自転車で交通違反をしても、運転免許の点数が付されることはない。しかし、自転車での違反が特に悪質・危険な場合、公安委員会が「自動車を運転させると交通の危険を生じさせるおそれがある」と判断すれば、6カ月を超えない範囲で運転免許の停止処分が行われることがある。

具体的には、自転車でひき逃げや死亡事故などの重大な交通事故を起こした場合や、酒酔い運転・酒気帯び運転をはじめとする特に悪質・危険な違反をした場合が対象となる。実際に、2024年11月には、自転車の酒気帯び運転で検挙された人たちに対し、6カ月以内で運転免許を停止する処分が行われた例もある。

自転車での違反が、仕事や生活に必要な自動車の免許にまで影響しうるという点は、通勤で自転車をつかう人にとって特に重要だろう。

加えて、取り締まりが行われる時間帯も通勤者には見過ごせない。警察は、自転車関連事故が多い朝の通勤・通学時間帯(午前7~8時ころ)や、日没前後の薄暗い時間帯(午後4~5時ころ)を中心に、重点的に指導取締りを行っている。特に朝の通勤時間帯は、取り締まりの重点時間帯と重なりやすい。

このように、青切符の反則金だけでなく、違反を繰り返せば有料の講習、悪質な場合は自動車の免許停止まで負担がおよぶ可能性がある。しかも、通勤の時間帯は取り締まりの重点対象となりやすい。自転車通勤をつづけるなら、交通ルールの順守がこれまで以上に家計と生活を守ることに直結するといえる。

「青切符時代の自転車通勤」で心がけたいこと

青切符の反則金は自動車と比べて特別に高い金額ではないものの、決して小さい金額ではない。加えて、違反を繰り返せば有料の講習が課され、悪質な違反をすれば自動車の免許停止にまでおよぶことがある。単発の反則金の額だけでなく、こうした積み重なるリスクまで含めて考えておきたい。

もっともこれらの負担は、交通ルールを守ってさえいれば生じないものだ。信号を守る、一時停止をする、夜はライトをつける、運転中はスマホを使用しない。いずれも特別なことではない。警察庁も、自転車利用時は「あたりまえ」の交通ルールを実践することが重要だと呼びかけている。こうした基本的なルールを守ることが、事故を防ぎ、家計を守ることにもつながるのだと、あらためて意識しておきたい。

■参考

警察庁:自転車の新しい制度

自転車を安全・安心に利用するためにー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入【自転車ルールブック】(PDFがダウンロードされます)

警察庁:取締りについて

警視庁:反則行為の種別及び反則金一覧表

警視庁:交通反則通告制度

警察庁:みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」

警察庁:危険!「あおり運転」はやめましょう