年収の壁はいま、大きな転換期にある。所得税がかかり始める「103万円の壁」は160万円、そして178万円へと引き上げられた。だが、壁は消えたわけではなく、さらにその手前には、106万円や130万円という「社会保険の壁」も残っている。
では、税金の壁が引き上げられたことで、パートで働く人の働き方は実際に変わるのだろうか。働き控えはなくなり、家計にはどんな影響があるのか。本記事で、その答えを探っていく。
「103万円の壁」は大きく引き上げられた
そもそも、「年収の壁」の「壁」とはなにか。年収がある基準を超えると、税金や社会保険料の負担が生じ、本人や世帯の手取りが減ることがある。この収入の節目が壁のように働くことから、「年収の壁」と呼ばれているのだ。
年収の壁を大きく分けると、本人や配偶者に税金がかかるかどうかを左右する「税金の壁」と、社会保険への加入義務が生じる「社会保険の壁」の2種類がある。
さらに税金の壁のなかにも、住民税・所得税・配偶者控除など複数のラインが存在する。ここではまず、その代表格として長く知られてきた「103万円の壁」から見ていきたい。
「103万円の壁」は160万円へ
103万円の壁とは、会社員やアルバイト、パートなど給与所得を得る人に所得税がかかり始める年収ラインのことである。給与所得には「給与所得控除」と「基礎控除」という2つの控除があり、この合計額までは所得税がかからない。これまではこの合計が、給与所得控除の最低額55万円と基礎控除48万円を足した103万円だった。これが「103万円の壁」と呼ばれてきた理由である。
しかしこの壁が、2025年に大きく動いた。「令和7年度税制改正」により、給与収入が160万円以下で、ほかに所得がない場合は、給与所得控除65万円と基礎控除95万円により所得税がかからなくなった。
給与所得控除や基礎控除に関するこの改正は2025年12月に施行され、2025年分の所得から適用された。つまり、「103万円の壁」は、2025年からは実質的に「160万円の壁」へと移ったことになる。
「160万円の壁」は178万円へ
ただ、この引き上げは160万円で止まっていない。つづく「令和8年度税制改正」では、給与収入が178万円以下で、ほかに所得がない場合、給与所得控除74万円と基礎控除104万円により所得税がかからないこととなった。
なお、178万円への引き上げには、2026年・2027年分の時限的な特例措置が含まれる。2028年分以降も、生活保護基準額が178万円に達するまでは課税最低限178万円を維持しつつ、物価連動による基礎控除等の引き上げに応じて特例措置が調整される。なお、「178万円の壁」は2026年分の所得税から適用されるが、毎月の源泉徴収への反映ではなく、年末調整からの対応となる。
なお、「178万円の壁」は2026年分の所得税から適用されるが、毎月の源泉徴収への反映ではなく、年末調整からの対応となる。
社会保険の壁は「106万円」と「130万円」
ここまで見てきた所得税の壁は、160万円、そして178万円へと大きく引き上げられた。しかし、パートで働く人が働き方を考えるうえで税金と並んで意識しておきたいのが、「社会保険の壁」である。
会社員などに扶養される配偶者は、一定の要件を満たせば、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者となり、自身で社会保険料を負担する必要がない。
ところが収入が一定を超えると自分で社会保険料を負担することになり、その分だけ手取り収入が減る。これを避けようと就業調整をする人が多く、その基準となる106万円や130万円が、社会保険における「年収の壁」と呼ばれている。
「106万円の壁」「130万円の壁」のちがい
まず「106万円の壁」とは、一定規模以上の企業で働くパートなどが、自分自身で社会保険に加入することになるラインである。
具体的には、1年のうち6か月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者の総数が51人以上の「特定適用事業所」などに勤め、1週間の所定労働時間または1カ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の人のうち、以下のいずれにも当てはまる人が該当する。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 学生でない
- 所定内賃金が月額8万8,000円以上である
- 2カ月を超える雇用の見込みがある
一方の「130万円の壁」は、106万円の壁の対象にならない人に関わるラインだ。勤務先の規模などから106万円の壁に当てはまらない場合でも、原則として年収130万円以上になると配偶者の扶養から外れ、自身で社会保険料を負担することになる。
つまり、勤務先の規模や働き方によって、意識すべき壁が106万円なのか130万円なのかが変わってくるというわけだ。
このように、パートで働く人は、「所得税がかかるか」という税金の壁だけでなく、「社会保険料の負担が生じるか」という社会保険の壁も同時に見据えながら、働く時間を調整してきた。
なお、この社会保険の壁もまた、制度改正の渦中にある。106万円の壁の賃金要件(月額8万8,000円以上)は、最低賃金の状況を踏まえ、2026年10月に撤廃される予定だ(※2026年9月時点の情報です)。また、従業員51人以上を対象とする企業規模要件も、2027年10月から段階的に縮小され、2035年10月には撤廃される予定である。
税制改正後もなおつづく就業調整
所得税の壁は、103万円から160万円、そして178万円へと引き上げられた。では、パートで働く人の働き方は実際に変わったのだろうか。野村総合研究所が2025年11月に行った「『年収の壁』に関するアンケート調査」から、その変化について見てみよう。
まず、本調査に回答した配偶者のいる20~69歳の女性(以下、有配偶パート女性)の56.7%が、「年収の壁」を意識して就業時間や日数を「調整している」と答えた。制度変更前の2024年8月の同様の調査では61.5%であり、割合はやや低下したものの、依然として半数を超える人が就業調整をつづけている。
では、「年収の壁」が動いたことにより、収入自体は増えたのか。就業調整をしていて「年収の壁」の引き上げを知っている人に対し、「年収の壁」が引き上げられたのをきっかけに実際に収入を増やしたか、もしくは今後増やしたいかをたずねたところ、収入を「増やした」有配偶パート女性の割合は、11.8%にとどまった。「増やしていないが、今後増やしたい」は41.4%だったものの、「増やしておらず、今後増やしたいとも思わない」は32.1%、「わからない。決めていない」も14.8%にのぼった。
それでは、なぜ壁が上がっても、収入を増やす動きが広がりにくいのか。本調査によると、収入を「増やしたいとも思わない」「わからない」と答えた有配偶パート女性のうち、65.9%が「社会保険料の負担を避けたいから」を理由に挙げた。また、「配偶者の勤務先の配偶者手当・扶養手当をキープしたいから」は37.1%、「家庭の事情などにより、これ以上働けないから」は21.3%、「制度がよくわからないから」は13.3%だった。
別の調査でも、似た傾向が見てとれる。家計の診断や相談サービス、オカネコが2026年1月実施した「『103万円の壁』引き上げに関する意識調査」によると、壁引き上げによる自分や家族の働き方への影響について、「特に働き方は変えない(現状維持)」と答えた人が29.1%いた。
その理由としては、「そもそもこれ以上働く余力(時間・体力)がないから」が17.6%でもっとも多く、ついで「社会保険の壁(106万・130万)が変わらないなら、結局意味がないから」が15.4%を占めた。さらに「自分がいくらまで働いていいのか、正確なラインがわからないから」も8.2%あった(※1)。
つまり、壁が引き上げられても、収入を増やす動きが広がりにくい背景には、いくつもの事情が重なっている。社会保険料の負担への不安、配偶者手当・扶養手当を維持したいという思い、家庭の事情や体力・時間の限界、そして制度が複雑で最適な働き方を判断しきれないことである。
税金の壁が上がっても、有配偶パート女性を取り巻く事情はそう単純ではない。特に、社会保険料の負担を意識して働き方を調整している人が多いことがうかがえる。
(※1)「もともと壁を意識していないから」(フルタイム共働き、単身など)の回答を除く
配偶者控除や家族手当という「別の壁」
このように、税金の壁は178万円に引き上げられても、106万円・130万円の社会保険の壁を意識する有配偶パート女性は多い。さらに、税制上は配偶者控除・配偶者特別控除に関する収入基準もある。さらに、税制上は配偶者控除・配偶者特別控除に関する収入基準もある。
「令和7年度税制改正」では、配偶者控除の対象となる配偶者の給与収入の上限が103万円から123万円へ引き上げられた。さらに「令和8年度税制改正」により、2026年分は136万円へ引き上げられている。また、一定の要件を満たす場合、配偶者の給与収入が169万円以下であれば38万円の配偶者(特別)控除を受けることができる(※2)。
ただし、「年収の壁を意識しながら働く」という構図そのものは変わらない。前出の野村総合研究所の調査でもあったように、収入を増やさない理由として、配偶者手当や扶養手当を維持したいという声は大きかった。
厚生労働省「2025年 就労条件総合調査の概況」によると、2024年11月分の労働者ひとりあたりの生活手当(家族手当、扶養手当、育児支援手当など)の平均支給額は1万7,600円だった。年額に換算すると、約21万円だ。
また、野村総合研究所「企業が支給する『家族手当』に関するアンケート調査(2023)」によると、配偶者を対象とする家族手当の支給条件として多いのは、「妻が扶養家族であること」(84.5%)や「妻の年収制限」(30.2%)である。
つまり、収入が勤務先の定める基準を超えると、税金や社会保険料の負担が生じる場合があるだけでなく、配偶者の勤務先から支給される家族手当の対象外となる可能性もある。こうした手当もまた、働き方を考えるうえで意識される「もうひとつの壁」となっている。
(※2)控除を受ける納税者本人の合計所得金額にも要件あり
年収の壁は動いても、働き控えはなくならない
年収の壁が引き上げられたことで、これまでより長く働き、収入を増やすパート主婦は今後増えていくかもしれない。所得税がかかり始めるラインが引き上げられたことで、所得税負担を意識せずに働ける収入の範囲は以前より広がっている。
一方で、壁が動いても多く働くことを選ばない人もいる。配偶者の扶養の範囲にとどまりたい、あるいは家事や育児との両立で体力・時間に限りがある、といった事情はそう簡単には変わらないからだ。さらに、たとえ収入が増えても、物価高がそれを上回れば、思ったほど暮らしが楽になった実感は得られないかもしれない。
いずれにせよ、年収の壁が動いても、壁に合わせた就業調整がすぐになくなるわけではない。大切なのは、年収の壁だけを見て判断するのではなく、自分や家族にとって納得のいく働き方を選ぶことだ。
年収の壁は、2026年以降も形を変えていく。だからこそ、目先の壁の数字を追うだけでなく、自分たちの暮らしに合った働き方を、その都度考え直していくことが求められるだろう。
■参考
国税庁:No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか
国税庁:令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(PDFがダウンロードされます)
厚生労働省:年収の壁 こんな不安がありませんか?(PDFがダウンロードされます)
日本年金機構:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
日本年金機構:パート・アルバイトの皆さまへ、配偶者の扶養の範囲内でお勤めの皆さまへ
2025年から「年収の壁」が引き上げられたが有配偶パート女性の約6割は依然として就業調整を実施
103万円の壁、引き上げ後の家計への影響…8割以上が「自力で計算不安あり」
厚生労働省:令和7(2025)年就労条件総合調査の概況(PDFがダウンロードされます)
103万円の壁、引き上げ後の家計への影響…8割以上が「自力で計算不安あり」。約4人に1人は「年収の壁」に関する知識・理解不足により、損した経験あり!手取り増の使い道は「投資」が「生活費」を上回る結果に


